七転び八起き

ハロプロと、恋人のキツネさんとの同性同士の同棲生活。

同性カップルの思わぬ落とし穴、年末調整

年末調整を書いていて気づいたこと

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冬です。クリスマスツリーの時期でもありますが、年末調整の時期でもありますね。

昨日、年末調整を書いていてびっくりしました。年末調整の生命保険料控除の欄に生命保険の受取人を書く欄があるのです。何年も社会人やっててなぜ気づかなかったのか…。わたしはうっかりしてるところがあるので、もしかしたら毎年気づいて毎年びっくりしてるのに忘れてただけなのかもしれませんが…。

今年になって同性パートナーを受取人に指定できる保険会社がいくつかでてきて喜んでいたのに、ここに同性パートナーを受取人として書いたら会社に強制カミングアウトになっちゃうじゃん!?と大層びっくりしました。

人事って、普通の管理部門でない従業員にとっては決して近しい存在ではないし、カミングアウトしてない人には恐怖でしかないですよね…。誰に相談したらいいかわからないし、もしその人事が悪気なくアウティングしてしまったらどうしよう…こんな風に普通の男女カップルじゃない形で書かれていて、どう対処したらいいかわからなくて上司に相談とかしそうだよな…とか、考えてしまいます。

受取人の続柄を書く欄もあるのですけれど、同性パートナーの続柄ってなんて書くの!?妻とか夫って書くの!?わからん!とも思いました。

 

 

受取人を書く理由

ところが、いくつかのサイトを見て回ったのですけれど、同性パートナーを受取人にした生命保険は年末調整の書類にかかなくていいということがわかりました。

生命保険料控除を受ける条件に「支払者が本人であること」「受取人が本人または配偶者または親族であること」というものがあるようで、だから年末調整の書類には受取人とその続柄を書く欄があるそうです。受取人はこういう人ですよ、という証明にする、と。

そして同性パートナーは「配偶者または親族」にあたらないので生命保険料控除はされないそうです。なんという不平等…。がっくりしますね…。それこそ同性婚が実現されでもしない限りは控除受けられないということか…。

とりあえず今のところは、人事への強制カミングアウトはないっていうことでちょっとホッとしましたけれど、モヤモヤしますね…。

そして同性婚が実現したらしたで、会社にはやっぱり言わなければならなくなりそうです。結婚休暇とか結婚祝いとか、もし必要ならば同じく年末調整の配偶者控除や扶養控除関係の書類とかありますし、夫婦別姓が実現されない限り苗字が変わる人もいるかもしれません。ドキドキ。(ちなみに念のため申し上げますがわたしは配偶者控除なんてなくしてしまえ論者です。今回は同性パートナーでも配偶者控除使いたい人もいるかもと思って書きました)

さらに税制上では、相続人が生命保険を受け取った場合一人当たり500万円の非課税枠が使える一方で、同性パートナーの場合は普通に相続税がかかるそうです。ここも不平等ですよね。

 

制度上の問題で仕方ないとわかっていても心情は…

こういうことに出会うと、なんだか切ない気持ちになります。なんだか社会から、おまえたちは『正式な』パートナーではないのだ、と言われているような気持ちです。

制度上いままでいないことになっていた「同性パートナー」か見える化されたのは本当に最近のことですし、ほとんどの人はこういう不都合があることを知らないから、こんなことでいちいち傷ついていたら身がもたない、変えていけばいいことだ、とはわかっているんですけどね。民間企業が変わっても法制度が変わらなければ、やっぱりわたしたちの不便は変わらないのですね。同性婚が本当に実現されたらいいなぁ…。

 

参考にしたページは以下の通り。良かったら目を通してみてください。